法人・大学案内

ガバナンス

ガバナンス

本法人では、理事会を構成する各理事が理事長と業務執行(部門担当)理事と職務担当理事を担っています。職務内容と職務権限を各部門に適切に分散し、部門間の牽制を適正に効かせるため権限と責任を明確化し効率的で迅速な業務執行を図っています。なお、教学部門においては、学長のもと教務部門、研究部門、医療部門の各部門担当理事が、委譲された権限の範囲で業務を執行しています。決裁規程に基づき理事会、法人運営会議、理事長、学長(理事)、理事、部門長、部署長が意思決定、決裁をいたします。

理事会は、理事11名および監事3名で構成されており、経営、管理運営および業務執行に関する重要事項を審議するため毎月1回開催し、また必要に応じ臨時に開催しています。法人運営会議は、理事会を補佐して、 法人運営に関する重要な事項(理事会付議案件を除く)の決裁、法人運営会議構成員が提出すべきと判断した事項の審議、理事会付議案件の事前の調査・報告、法人運営に関する重要な事項の調査・報告を行います。法人運営会議は、理事長、学長、業務執行理事(教育部門担当理事、研究部門担当理事、医療部門担当理事、財務担当理事、事務部門担当理事、総務部門担当理事)、内部監査担当理事、法人事務局長、法人事務局事務部門部長(総務部長、人事部長、財務部長、企画部長)、法務部長、学務部長、病院(本院)事務長、常勤監事で構成され、月3回開催しています。

監事は、3名のうち1名は常勤監事となり、理事会、評議員会、法人運営会議その他の重要な会議に出席するのみに留まらず、法人内の各部門をラウンドして、法人全般の業務や財産の状況を監査します。本学では、監事監査、会計士監査、内部監査の三様監査の体制をとっています。

評議員会は学外有識者、卒業生、職員13名で構成し、予算と決算を含む法人の重要な事項の決議を行う機関として定例で年1回開催と、必要に応じ臨時に開催しています。

ガバナンス・コード

学校法人東京女子医科大学は、一般社団法人日本私立大学連盟が策定した「私立大学ガバナンス・コード」に準拠し、建学の精神に沿って、自主性と多様性に基づくガバナンスの強化と健全性の向上を図ります。

またガバナンス・コードの遵守状況は毎年度点検し結果を公表いたします。

「私立大学ガバナンス・コード」第1.1版の遵守状況

『令和6年度遵守状況』(PDF)

『令和5年度遵守状況』(PDF)

『令和4年度遵守状況』(PDF)

『日本私立大学連盟 私立大学ガバナンス・コード(第1.1版)』

経営執行体制