病気や怪我が原因で障害が残ってしまった時は、その障害の程度によって障害年金が受けられます。
等級という形で障害の程度が定められ、その等級に該当する方が対象です。
→ご加入の年金やその方の病気の経過などにより手続きは異なりますので、詳細に関しては、ソーシャルワーカーにご相談ください。

 

障害基礎年金

(1級と2級に該当する方)

◇ 初診日<初めて今の病気で受診した日>に国民年金に加入をしていた方が対象です。
◇ 初診日までの国民年金の加入期間が3分の2以上ある方や初診日直近の1年間に保険料の滞納がない方が対象です。
◇ 初診日が20歳より前にある方も該当します。
  →認定日(初診より1年6ヶ月目)を過ぎていない方は原則として申請はできません。但し、障害により例外があります。

窓口 区市役所・町村役場   国民年金課


障害厚生年金

(1級・2級・3級に該当する方)

◇ 初診日<初めて今の病気で受診した日>に厚生年金に加入をしていた方が対象です。
◇ 初診日までの国民年金の加入期間が3分の2以上ある方や初診日直近の1年間に保険料の滞納がない方が対象です。
◇ 初診日が20歳より前にある方も該当します。
  →認定日(初診より1年6ヶ月目)を過ぎていない方は原則として申請はできません。但し、障害により例外があります。

窓口 年金事務所