父母の離婚などにより父又は母と生計を同じくしていない子どもの福祉の増進と家族の生活の安定・自立の促進のために支給される手当です。 対象者 父母が婚姻を解消した場合 父又は母が死亡した場合 など 支給金額 子どもの人数や所得などにより異なります。 所得制限 あり 窓口 区市役所・町村役場