死亡や離婚などで父または母がいない児童を養育している人に支給される手当てです。(都の制度)
対象者
◇育成手当
次のいずれかの状態にある18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童を扶養している方
- 父母が離婚した児童
- 父又は母が死亡した児童
- 父又は母が重度の障害(身体障害者手帳1~2級程度)を有する児童
- 父又は母が生死不明である児童
- 父又は母に1年以上遺棄されている児童
- 父又は母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
- 父又は母が法令により1年以上拘禁されている児童
- 婚姻によらないで生まれた児童(父の扶養がある場合を除く)
◇障害手当
次のいずれかに該当する20歳未満の心身障害児を扶養している方
- 知的障害児で、「愛の手帳」1~3度程度
- 身体障害者で、「身体障害者手帳」1~2級程度
- 脳性まひ又は進行性筋萎縮症
支給金額 | 育成手当 児童1人につき 月額13,500円 障害手当 児童1人につき 月額15,500円 |
所得制限 | あり |
窓口 | 区市役所・町村役場 |