70歳を過ぎて医療を受ける場合、会計で支払う医療費は1~3割(受給証に記載されています)となります。
受給者証の種類
次の3種類があります。
後期高齢者 被保険者 |
Ⅰ 75歳以上の方 Ⅱ 65歳以上で身体障害者手帳1、2、3級の方 (4級基準による)※ |
|
国民健康保険 高齢受給者証 |
70~74歳 | 国民健康保険の方 |
○○健康保険 高齢受給者証 |
被用者保険 (社会、共済保険など)の方 |
自己負担の割合
現役並みの所得者※ | 3割 |
一般世帯 | 1割または2割 |
住民税非課税世帯 |
※現役並みの所得者とは、月収28万円以上であり、かつ同一世帯の70歳以上の収入総額が520万円以上の方
※申請によっては1割負担 となる方
現役並みの所得者でも70歳以上の方の年収が夫婦等で520万円以下、単身者で383万円以下であれば、申請により認定されると1割負担になります。
医療費が高額になった時
●外来の場合
1ヶ月の自己負担限度額を超えた場合は、限度額までの支払いとなります。
該当者 | 自己負担の割合 | 1ヶ月の自己負担限度額 |
現役並みの所得者 | 3 割 | 44,000円 |
一般世帯 | 1割 または 2割 | 12,000円 |
住民税非課税世帯 | 8,000円 |
●入院の場合
1ヶ月の自己負担限度額を超えた場合は、限度額までの支払いとなります。食事療養費(1食360円)や室料は別途、自己負担となります。
該当者 | 自己負担の割合 | 1ヶ月の自己負担限度額 |
現役並みの所得者一般世帯 | 3 割 | 80,100円+(かかった医療費-267,500円)×1% |
一般世帯 | 1 割 | 44,000円円 |
住民税非課税世帯 | 24,600円(15,000円※) |
※住民税非課税の世帯で、世帯員の所得が一定基準に満たない方。一定基準については自治体窓口でご確認ください。
※住民税非課税世帯の場合、申請により食事療養費が減額されます。また長期入院(過去1年間に合計90日以上)の場合、91日目からさらに減額されます。
※現役並みの所得者の方で、一年間に4回以上、上記限度額以上の医療費 がかかった場合、4回目以降の限度額は、44,400円/月となります。
払い戻しの手続き
外来と入院の医療費の合算により、限度額を超えて支払った場合、手続きにより払い戻しが受けられます。必ず手続きが必要となりますので忘れずに申請をして下さい。
申請窓口
対 象 | 窓 口 | |
① | 後期高齢者 被保険者証の方 |
区市町村役場 後期高齢者医療制度担当課 |
② | 国民健康保険高齢 受給者証の方 |
区市町村役場 国民健康保険課 |
③ | 健康保険高齢 受給者証の方 |
社会保険事務所または 各健康保険組合 |
必要なもの
1. | 領収書 |
2. | 健康手帳 |
3. | 医療受給者証 |
4. | 保険証 |
5. | 口座番号のわかるもの |
6. | 印鑑 など |
*受給者証により異なるため、各窓口にご確認下さい。