身体障害者手帳の交付を受けている方は、等級によって医療費の自己負担分(室料や自費分は除く)が助成される場合があります。
対象となる方
身体障害者手帳の1・2級を持っている方。
※東京都の場合は3級の内部障害も該当します。都道府県によって異なりますので、お確かめください
手続き方法
窓 口 | 区市役所・町村役場、保健福祉センター、 福祉事務所 |
必要なもの
1. | 身体障害者手帳 |
2. | 印鑑・保険証 |
3. | 所得を証明するもの ・ウラ面参照 (所得制限のある自治体のみ <例>東京都等) |
- 病名や治療内容は問わず、入院・外来含めて対象となります。
- 助成の開始日や所得制限の有無などは各自治体により異なりますので、窓口への確認が必要です。
- 東京都以外にお住まいの方の場合、一旦病院に支払い、手続き窓口への申請によって各自治体からの払い戻しになります。(療養費払い)
- 入院時食事療養費の助成の有無は各自治体で異なります。
東京都にお住まいの方
東京都の重度心身障害者医療費助成制度は所得制限があり、所得に応じては一部自己負担が生じる場合があります。詳細は窓口へお確かめください。
助成の対象となる方
(1) 東京都に住所がある64歳以下の方
(2) 身体障害者手帳の1・2級に該当している方
(内部の障害は3級まで)
愛の手帳の1・2度の方
(3) 前年度の所得が基準額以下の方(下表参照)
東京都所得制限基準
扶養親族などの数 | 所得制限基準額 |
0人 | 3,604,000円 |
1人 | 3,984,000円 |
2人 | 4,364,000円 |
3人 | 4,744,000円 |
4人 | 5,124,000円 |
5人 | 5,504,000円 |
(平成14年9月改訂)
- 以降扶養親族が1人増す毎に38万円を加算します。
- 所得額とは、総所得から雑損・医療費・社会保険料・小規模企業共済掛金・配偶者特別・勤労学生・寡婦(夫)一般・寡婦特別・老年者・普通障害者(扶養のみ本人分を除く)・特別障害者(扶養のみ本人分を除く)を控除した額を言います。
- 対象となる方が未成年の場合は世帯主や扶養義務者の所得が対象となります。
- 1~8月に行う申請においては前々年の所得によります。
- 所得制限基準額(上表参照)を超える方、生活保護や中国在留邦人等支援給付を受けている方、65歳以上の方、65歳に達する日の前日までに申請を行わなかった方(東京都内にお住まいでなかった、生活保護を受けていたなどのために65歳前に申請を行うことができなかった方を除く)、後期高齢者医療の被保険者で、かつ住民税が課税されている方などは対象外です。