身体障害者福祉法で定める程度の障害がある場合、申請によって交付されます。国や各自治体で行われている障害者に対する医療的・社会的・経済的な様々な福祉制度を利用する為の証明書です。
身体障害者手帳の種類
• 下表のように機能障害別になっています。
視覚障害 | (1級~6級) |
聴覚障害 | (2・3・4・6級) |
平衡機能障害 | (3・5級) |
音声・言語、そしゃく機能障害 | (3・4級) |
肢体不自由(上肢・下肢) | (1級~7級) |
肢体不自由<体幹> | (1・2・3・5級) |
心臓機能障害 | (1・3・4級) |
腎臓機能障害 | (1・3・4級) |
呼吸器機能障害 | (1・3・4級) |
ぼうこう直腸機能障害 | (1・3・4級) |
小腸機能障害 | (1・3・4級) |
免疫機能障害 | (1級~4級) |
肝臓機能障害 | (1級~4級) |
身体障害者手帳の取得の希望がある方は…
- まず主治医にご相談ください。
- 病名や手術の有無で決まるのではなく、症状・状態によって都道府県の基準があり、主治医はその基準に沿い目安をたてます。正式な決定は、都道府県が行います。
手続き方法
窓 口 | 区市役所・町村役場、保健福祉センター、福祉事務所障害福祉担当課 |
申請書類
1. | 申請書(決められた様式) |
2. | 診断書(決められた様式)……主治医・指定医による |
3. | 写真(たて4cm×よこ3cm 1~2枚)スナップ写真やカラー・白黒は問いません。デジタルカメラを 家庭で印刷したものは劣化しやすいため、避けてください。 |
4. | 印鑑 (認印でも可能ですが、朱肉を利用するもの) |
- 申請は本人または代理人でも可能ですが、事情のわかる方が手続きをしてださい。
- 申請後、1~2カ月で「身体障害者手帳」が交付されます。
身体障害者手帳で利用できる主な福祉制度
- 医療費の助成
医療費が、入院・外来や病名問わず軽減されます
都道府県によって、助成内容は異なります - 自立支援医療(更生医療)の給付
手術などを受ける場合に、申請により費用負担が軽減される場合があります。(所得によって異なります。) - 税金の控除・減免
所得税や住民税など - 手当金
- 各種交通運賃の割引
JRの旅客運賃割引・航空旅客運賃割引。有料道路通行料金割引など東京都の方は都営交通の無料パスが交付されます。 - 障害者総合支援法の利用
ホームヘルパーの派遣
福祉用具・日常生活用具の給付など - 駐車禁止除外の交付(等級により決まります)
- 障害者雇用枠としての就労への支援
各都道府県・自治体や等級・機能障害の種類により受けられるサービスに違いがあります。詳細は、身体障害者手帳が交付されたときに窓口でご確認ください。
障害が重複している場合
障害が重複しており、各々の機能障害が等級に該当している場合は、等級が上位級になる場合があります。
障害の再認定について
手帳を交付する際、将来的に障害程度に変化が予想される場合は、都道府県が、再認定の期日(手帳交付時から1年以上5年以内)を指定し、その時期に改めて診査する場合があります。
再認定制度の対象となった場合、手帳交付時及び再認定の時に自治体からお知らせがきます。そのお知らせに沿って手続きを行ってください。
障害認定される時期が決められている場合があります
病気やケガによって、『障害が固定』したとみなされる時期や目安が決まっている場合があります。その時期が経過しないと申請はできません。