身体障害者手帳

身体障害者福祉法で定める程度の障害がある場合、申請によって交付されます。国や各自治体で行われている障害者に対する医療的・社会的・経済的な様々な福祉制度を利用する為の証明書です。

 

身体障害者手帳の種類

• 下表のように機能障害別になっています。

視覚障害 (1級~6級)
聴覚障害 (2・3・4・6級)
平衡機能障害 (3・5級)
音声・言語、そしゃく機能障害 (3・4級)
肢体不自由 (1級~7級)
心臓機能障害 (1・3・4級)
腎臓機能障害 (1・3・4級)
呼吸器機能障害 (1・3・4級)
ぼうこう又は直腸機能障害 (1・3・4級)
小腸機能障害 (1・3・4級)
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 (1級~4級)
肝臓機能障害 (1級~4級)

 

身体障害者手帳の取得の希望がある方は…

  • まず主治医にご相談ください。
  • 病名や手術の有無で決まるのではなく、症状・状態によって判断されます。都道府県の基準があり、主治医はその基準に沿い目安をたてます。正式な決定は、都道府県が行います。
 

手続き方法

窓 口 区市役所・町村役場、保健福祉センター、福祉事務所障害福祉担当課
申請書類
申請書(決められた様式)
診断書(決められた様式)……主治医・指定医による
写真(たて4cm×よこ3cm 1~2枚)スナップ写真やカラー・白黒は問いません。デジタルカメラを 家庭で印刷したものは劣化しやすいため、避けてください。
印鑑 (認印でも可能ですが、朱肉を利用するもの)
個人番号・本人確認ができるもの

 

  • 申請は本人または代理人でも可能ですが、事情のわかる方が手続きをしてださい。
  • 申請後、1~2カ月で「身体障害者手帳」が交付されます。

 

身体障害者手帳で利用できる主な福祉制度

障害の種類、等級、各都道府県・自治体によっても受けられるサービスに違いがあります。詳細は窓口でご確認ください。

 

  • 障害者医療費助成
    医療費が病名や入院・外来問わず軽減されます
    自治体によって助成内容が異なります
  • 自立支援医療(更生医療)の給付
    手術や移植後の抗免疫療法などの費用が軽減されます
  • 税金の控除・減免
  • 手当金
  • 交通運賃の割引
    電車・航空機・有料道路など
  • 障害者総合支援法によるサービス
    ホームヘルパーの派遣、福祉用具の給付など
  • 駐車禁止除外の交付
  • 障害者雇用枠としての就労支援
  • 公営施設・駐車場利用料免除
  • 公営住宅使用料の特別減額

 

障害が重複している場合

障害が重複しており、各々の機能障害が等級に該当している場合は、等級が上位級になる場合があります。

 

障害の再認定について

手帳を交付する際、将来的に障害程度に変化が予想される場合は、都道府県が、再認定の期日(手帳交付時から1年以上5年以内)を指定し、その時期に改めて診査する場合があります。
再認定制度の対象となった場合、手帳交付時及び再認定の時に自治体からお知らせがきます。そのお知らせに沿って手続きを行ってください。

 

障害認定される時期が決められている場合があります

病気やケガによって、『障害が固定』したとみなされる時期や目安が決まっている場合があります。その時期が経過しないと申請はできません。