高齢者の医療費助成

70歳を過ぎて医療を受ける場合、会計で支払う医療費は1~3割(受給者証に記載されています)となります。

受給者証の種類

次の3種類があります。

対象者

受給者証

窓口

70~74歳

国民健康保険
高齢受給者証

区市町村役場
国民健康保険課

〇〇健康保険
高齢受給者証

全国健康保険協会各支部
各健康保険組合
支部
共済組合 等

・75歳以上
・65~74歳で一定の障害がある方 ※1

後期高齢者
医療被保険者証

区市町村役場
後期高齢者医療制度担当課

 ※1 手続きが必要です。詳細は各申請窓口でご確認ください。

 

か月の自己負担限度額(窓口での医療費支払い額)

負担割合
(保険証記載)

所得区分
(窓口で確認)

外来
(個人ごと)

外来+入院
(世帯ごと)

食事療養費
(1食)

3割
*1

現役並み所得Ⅲ 
年収約1160万円~

252,600円+(10割分の医療費-842,000円)×1%
〈多数回140,100円〉*4

460円

現役並み所得Ⅱ 
年収約770万~1160万円

167,400円+(10割分の医療費-558,000円)×1%
〈多数回93,000円〉*4

現役並み所得Ⅰ 
年収約370万~770万円

80,100円+(10割分の医療費-267,000円)×1%
〈多数回44,400円〉*4

2割
*2

一般Ⅱ

6,000円+(10割分の医療費-30,000円)×10%

または

18,000円のいずれか低い方
(年間上限144,000円)

57,600円 

〈多数回44,400円〉*4

1割
*3

一般Ⅰ 18,000円 (年間上限144,000円) 57,600円 
〈多数回44,400円〉*4
住民税非課税区分Ⅱ 8,000円 24,600円 210円*5
住民税非課税区分Ⅰ 8,000円 15,000円 100円

*1:同じ世帯の後期高齢者医療被保険者全員の住民税課税所得がいずれも690万円未満の場合は、申請により現役並み所得ⅠまたはⅡが適用されます。対象になる方は各自治体の窓口にご相談し、病院の窓口に保険証とともに「限度額適用認定証」を提出してください。
*2:経過措置として、令和7年9月30日までは、外来医療の自己負担増加額の上限が1か月あたり最大3,000円までになります。上限額を超えて支払った金額は後日、高額療養費として支給されます(口座登録が必要です)
*3:世帯全員が住民税非課税の場合は、住民税非課税区分ⅠまたはⅡが適用されます。対象になる方は各自治体の窓口に相談し、病院の窓口に保険証とともに「限度額適用・標準負担額減額認定証」を提出してください。
*4:過去1年間に4回以上、上記限度額まで医療費がかかった場合、4回目以降の限度額は「多数回」となり、上限額が下がります。
*5:長期入院(過去1年間に合計90日以上)の場合、手続きにより食事療養費がさらに減額(210円→160円)されます。

 

外来と入院の医療費の合算により、限度額を超えて支払った場合、手続きにより払い戻しが受けられます。また、高額合算制度により、医療・介護の支払いが高額となった際は払い戻しが受けられます。
詳細は窓口でご確認ください。