お知らせ 本校のハラスメントの防止と相談
本校では、学生の人権が尊重され、保証されるために「看護専門学校学生に対するハラスメント防止委員会規程」を制定し、ハラスメント(セクシャル・ハラスメント、アカデミックハラスメント、パワーハラスメント)を防止し、快適な学習環境を整える取り組みをしております。
ハラスメントに関する相談・苦情に対応するために、相談員を設けて随時相談できる体制を整えており、校内で相談員など情報開示しています。学生から出た相談・苦情に対しては、委員会にて迅速かつ公平に対処し、必要な措置を行うことにより問題解決に当たります。
看護専門学校学生の修学環境上のハラスメントに関する諸問題については、以下を参考にご相談ください。
《ハラスメントとは》
(1) セクシャル・ハラスメント
本校の内外を問わず、本校の教職員又は学生が、相手の学生の意に反した性的な言動を行うことにより、不快感やその他の不利益を与え、本校の修学・研究環境を悪化させる行為をいう。性別により役割を分担すべきであるとの意識に基づく言動もこれに含む。
(2) アカデミック・ハラスメント
本校の教職員又は学生が、意図的であるか否かを問わず、教育・研究の場における優位な立場もしくは権限を不当に利用し、又は逸脱して、学生に対する修学意欲、修学・研究環境等を著しく害する不適切な言動や指導をいう。ただし、教育指導上の適正な範囲での厳格な指導はこれと区別しなくてはならない。
(3) パワー・ハラスメント
本校の教職員又は学生が、意図的であるか否かを問わず、教育・研究の場における職務上の地位もしくは学内の人間関係の優位性を背景に教育や研究上の適正な範囲を超えて、学生に精神的・身体的苦痛を与える又は修学・研究環境を悪化させる不適切な言動や指導をいう。
(4) その他のハラスメントに準ずる行為
前号のハラスメントにはあたらないが、客観的にみて学生の意に反して行われる正当性のない嫌がらせの言動、又は不合理かつ不適切な言動によって学生の修学意欲を低下させる言動をいう。
1.ハラスメントに関する相談について
《相談者(学生等)》
相談員リストに掲載されている相談員の中から適宜のものを選んでその者に、ハラスメントに関する相談または苦情を申し出ることができる。
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《相談員のメールアドレスに相談予約》
看護専門学校における相談員およ相談予約アドレスについては校内掲示にてお知らせします。
・相談者は、件名:ハラスメント相談予約 学年 氏名 を必ず明記して相談予約をする。
・相談予約のみとし、メールでの相談内容のやり取りはしない。
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《相談面談》
面談時は、ハラスメント相談用紙に記入の上、面談を行う。
ハラスメント相談用紙(PDF)
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《調査》
事情聴取・事実確認
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《ハラスメント防止委員会で審議》
(相談・苦情事例への対応および救済に関すること)
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《相談者および行為者に審査結果の説明》
2.プライバシーの保護
ハラスメント防止委員会委員、調査部会員、相談員等事案の処理に関わった者は、ハラスメントに関する苦情相談への対応に当たっては、相談者及び関係者の名誉、人権およびプライバシーを尊重し、当事者が申し出たことにより不利益を被らないよう留意するとともに、知りえた事項について他に漏らしてはならない。その職を辞した後も、同様とする。