子育て支援情報
子育て支援情報
東京女子医科大学では、出産・育児に関する様々な支援を行っています。
手続き方法等については、以下をご覧下さい。
尚、詳細につきましては各担当部署までお問い合わせ下さい。
※産前・産後休暇願や育児休業申出書等、所属長印が必要になるものについては、各所属にご提出下さい。
※一部異なる場合もありますので、必ず事前に担当部署までご相談くださいますようお願い致します。
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- 医療練士研修生(後期研修) →各診療科
- 初期臨床研修医 →卒後臨床研修センター
- 嘱託職員、臨時職員 →人事課
母性健康管理
妊娠中は、健康診査のための時間を確保し、また、医師から指導を受けた場合は、勤務時間の短縮、休業等の措置を講じるよう申し出ることができます。
産前休暇
分娩予定日の6週間(多胎の場合は14週間)前より取得できます。所属長と相談の上、取得する場合は医師の証明書を添え「産前休暇願」をご提出下さい。
※出産日当日は、産前休暇に含まれます。
※出産が予定日より遅れた場合は、年休を使用して下さい。
産後休暇
出産日より8週間はお休みを取得して下さい。生まれた事を証明できる書類と「産後休暇届」をご提出下さい。
育児休業
お子様が1歳になるまで(特別な事情がある場合には1歳6ヶ月まで)取得することができます。所属長とご相談の上、取得する場合は「育児休業申出書」をご提出下さい。(産後休暇届提出の際に、出産の確認ができる書類を提出していない場合は併せてご提出下さい。)
パパ・ママ育休プラス
父母ともに育児休業を取得する場合、育児休業可能期間が2ヶ月延長されます。一定の要件を満たすと、子が1歳2ヶ月に達する日の前日までの間に、1年まで育児休業給付金が支給されます。 また、配偶者の出産後8週間以内の期間に、父親が育児休業を取得した場合には、育児休業の再度取得が可能となり、一定の要件を満たすと育児休業給付金が支給されます。(平成22年6月30日施行)
詳しくは、厚生労働省ホームページをご覧いただくか、人事課までお問い合わせ下さい。
厚生労働省ホームページより
▶https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11900000-Koyoukintoujidoukateikyoku/0000169713.pdf
育児時間
1歳未満のお子様がいらっしゃって勤務されている方が利用できます。30分単位で1日1時間まで取得でき、書類の提出は不要、有給となります。授乳時間と言われる事もあります。
短時間勤務
小学校3年生までのお子様がいる場合に、1日の勤務を6時間まで短くできます(無給です)。「勤務時間の短縮等の措置申出書」をご提出下さい。育児時間との併用も可能です。
超過勤務及び休日勤務の免除制度
「勤務時間の短縮等の措置申出書」をご提出下さい。
保育所
保育所では、昼間・延長・夜間・病児保育を行っています。昼間・延長・夜間保育は生後8週から小学校就学まで、病児保育は生後3ヶ月から小学校就学までのお子様が利用できます。また、搾乳室も保育所内にあります。詳しくは、こちらをご覧下さい。
看護休暇
小学校就学前までのお子様がいる場合、お子様の人数が1人の場合は年間(4月1日~3月31日まで)10日間、2人以上の場合は20日間の看護休暇を取得できます。「年次有給休暇届」の提出が必要となり、無給です。
臨床系教員の短時間勤務の取り扱い
助教待遇以上の臨床系教員の方は、1回の申請で1年までの短時間勤務の取り扱いを認めます。更新及び再申請は、通算して最長3年を限度とします。
「短時間勤務取扱申請書」及び、各診療部長が作成する「短時間勤務取扱願」「短時間勤務取扱申請事由書」の提出が必要となります。
勤務時間及び給与については以下の通りです。
①1週間、5日の勤務で36時間→基準内賃金の8割
②1週間、4日の勤務で32時間→基準内賃金の7割
③1週間、4日の勤務で28時間→基準内賃金の6割
④1週間、3日の勤務で28時間→基準内賃金の6割
※社会保険は継続されます。
出産育児一時金
健康保険被保険者本人もしくは被扶養者が出産した場合、申請できます。申請するタイミングにより、申請先は出産予定の医療機関か健康保険組合かのいずれかとなりますのでご確認下さい。
※詳細は保健組合ホームページ参照
出産手当金
社会保険加入者で無給の場合(本学では主に医療練士研修生、研修医、嘱託職員、臨時職員)申請が可能です。申請先は健康保険組合です。
扶養について
お子様を扶養するには状況によって必要書類が異なりますので、人事課または保健組合までお問い合わせ下さい。扶養の認定審査には時間がかかる場合がありますので、早目のお手続きをお願い致します。
育児休業給付金
1歳に満たない子を養育するために育児休業を取得する被保険者の方で、育児休業開始日前2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある完全月が12ヶ月以上ある方が対象になります。
育児休業を開始した日から決算した1ヶ月ごとの期間(その1ヶ月の間に育児休業終了日を含む場合はその育児休業終了日までの期間。これらの各期間を「支給単位期間」といいます。)について支給します。
各支給単位期間ごとの支給額は、原則として、賃金月額の67%(ただし、育児休業の開始から6ヶ月経過後は50%)です。
詳しくは、ハローワークホームページをご覧いただくか、人事課までお問い合わせ下さい。
社会保険料免除
産前産後休暇中、育児休業中は、社会保険料(健康保険料「介護含む」および厚生年金保険料)の本人負担分が免除となります。ただし本学では1ヶ月遅れで給与から社会保険料を天引きしているため、産休等に入られた翌月からの免除となります。
問い合わせ先
出産・育児一時金、出産手当金について | 健康保険組合(内線)7111 |
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保育所について | 院内保育所(内線)31051~2 |
それ以外のものについて | 人事課(内線)30111~3 |