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介護保険
介護を必要とする場合、介護保険を利用することによって1割負担でサービスを利用することが出来ます。また、介護予防に対する取り組みも行われています。
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障害者自立支援法
障害者自立支援法は、障害をもつ方が必要なサービスを「自分で選び、契約を結んでサービスを利用する」という制度です。
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難病患者居宅支援事業
病名によっては自宅での生活を支えてくれる事業を行なっています。
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その他
介護保険などを利用できない場合でも、様々なサービスの提供があります。
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介護施設
介護施設には大きく分けて2種類と平成23年で廃止予定の介護療養型医療施設があります。
- 介護老人福祉施設
「特養」と呼ばれる「特別養護老人ホーム」のことです。
- 介護老人保健施設
「老健」と呼ばれる施設で、退院後すぐに自宅に
戻れない人のためのリハビリ施設ともいいます。
- 介護療養型医療施設
急性期が落ちついた人が対象の「療養病床」と
精神症状が落ち着いた認知症の人を対象とした「老人性認知症疾患病」に分かれます。
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在宅医療
病気や障害などをお持ちの方々で定期的に治療が必要であるにも関わらず、何かしらの理由でご自宅での治療継続が困難なときに、医療従事者がご自宅へ定期的に訪問し、安心した療養生活を支えます。
- 訪問診療
寝たきりの方や通院が困難な方などを対象に、医師が定期的に自宅に伺い、診療、薬の処方などをしてくれます。
- 訪問看護
医師の指示のもと、看護師が自宅を訪問し、症状の観察や処置、リハビリなどを行います。
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