病気による収入減や経済基盤が心配保険・年金・手当 就労者から児童まで各々な保障があります 社会保険に加入している方(保険証に「〜社会保険事務所」・「〜健康保険組合」と明記されている方)が、病気や怪我などで仕事を休まざるを得ず、給料を受けられないときに、給料の約2/3が保障される制度です。 病気や怪我が原因で障害が残ってしまった時は、その障害の程度によって障害年金という名前で経済的な保障が受けられます。等級という形で障害の程度が定められ、その等級に該当する事で支給が開始されます。ご加入の年金やその方の病気の経過などにより手続きは異なりますので、詳細に関しては、ソーシャルワーカーにご相談ください。 労災保険は、事業主が保険料全額を負担する強制加入の保険です。1人でも労働者を雇っている事業主は必ず加入しなくてはならないことになっています。仮に未加入の事業所で災害が発生しても被災者の補償には差し支えありません。 病気や障害、高齢などの理由により収入を得ることが困難で、利用できる制度やあらゆる支援を活用しても生活保護で定める最低生活費を下回っている場合、国の責任において健康で文化的な生活を国が保障し自立を助ける制度です。本人が申請し、調査後保護基準を満たした場合、開始されます。 重度の障害があるために、日常生活に常時特別な介護を必要とする方に支給される手当てです。 児童手当とは、子育てをしている方に対して手当てを支給することで過程の生活の安定と子どもの健全な育成を目的としたものです。 父母の離婚などにより父と生計を同じくしていない子どもの健やかな成長と生活の安定・自立の促進のために支給される手当です。 精神または身体(内科的疾患を含む)に一定の障害がある子どもの福祉を増進することを目的として支給する手当です。 身体や精神に最重度の障害を持ち、 在宅で生活している方の負担を軽減するための制度です。 日常生活で常時特別の介護を必要としているかたが対象で、 寝たきり状態のかたなども対象になります。
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