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2007.03.23

 
学校教育法改正に伴う
職名呼称変更のお知らせ
 
 

平成19年4月1日から文科省による学校教育法の一部改正案が施行されます。
改正の概要は以下の通りです。

1. 助教授を廃止し「准教授」を設ける。

2. 助手のうち主として教育研究を行う者のために助教の職を設ける。
(助手のうち主として教育研究の補助を行う者については、引き続き「助手」とする)

++改正の背景++
1)現行では、助教授は「教授の職務を助ける」とされており、“助ける”という職名からは必ずしも教育研究を主とする者という理解が得られていない。

2)助教授を英語で訳す場合、「共同で」という意味のassociate professorでなく、
「補助の」という意味合いのassistant professor とされる場合があるなど、国際的な通用性という面においても適切ではない。

これらの理由から、助教授の位置づけを見直すことが以前から提言されており、
准教授を「優れた知識、能力及び実績を有し、学生を教授する」者として定め、教授は「特に優れた知識、能力及び実績を有する者」となる。

3)現行で助手職は「教授および助教授の職務を助ける」と規定されているが、
a)将来の教員や研究者をめざす者、b)教育研究の補助を行う者とさまざまであり、しかも研究しながら補助的業務にも従事しなければならないことが多い。

新学校教育法では、現行の助手のうち、主として教育研究を行う者を「助教」と置き換え、
また、助教を設けた後も、教育研究を補助する職務は重要であるため、「教育の円滑な実施に必要な業務に従事する」者として「助手」を規定した。

 

kaisei

参考資料:文科省 http://www.mext.go.jp/

   
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