医薬品情報部門
医薬品情報室
医薬品情報室では、現在3名の薬剤師が常駐し、医薬品が適正に使用されるために、あらゆる情報を収集及び評価し、医師や看護師等へ、紙面とインターネット環境を活かして迅速に提供しています。当院ではJUS-DI®という医薬品データベースシステムを導入し、すべての端末から採用薬が確認できるようになっています。
院内からの医薬品に関する問い合わせに対応したり、薬事委員会を通じて医薬品の採用を適切にコントロールしたりすることで、医療経営にも貢献しています。
治験薬管理室
治験とは、日本で認められていないお薬に対して、お薬の有効性と安全性を確認するための臨床試験のことです。これらのお薬を規定に基づいて管理、調剤しています。
未承認・禁忌・適用外評価室
当部医薬品情報室には未承認・禁忌・適用外評価室をおき、薬剤部長が室長となりその任にあたっています。
未承認・禁忌・適応外医薬品等(適応外使用医薬品および使用禁忌医薬品等を含む)とは、附属足立医療センターで使用したことのない医薬品であって、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)における承認又は認証を受けていないものをいいます。
未承認医薬品は、医療法第16条の3第1項第8号および医療法施行規則第9条の20の2第8項第ロの規定ならびに当該規定に係る厚生労働省告示に基づくものとていぎしております。
評価室では以下の業務をおこない院内における適正使用を推進しています。
(1) 診療科から未承認・禁忌・適応外医薬品等の使用申請が行われた場合には、当該申請の内容を確認するとともに、委員会に対して当該未承認・禁忌・適応外医薬品等の使用の適否、使用を認める条件等について意見を求めること。
(2) 評価室室長は、委員会が述べた意見を踏まえ、当該未承認・禁忌・適応外医薬品等の使用の適否について決定し、その結果を、申請を行った診療部長に適否結果通知書により通知すること。
(3) 当該未承認・禁忌・適応外医薬品等が適正な手続きに基づいて使用されていたかどうかに関し、使用後および定期的に重篤な合併症が生じた場合に、診療録等の記録を確認すること。
(4) 未承認・禁忌・適応外医薬品等が適正な手続きに基づいて使用されていたかどうかに関し、申請を行った診療科の遵守状況の確認を行うこと。
(5) 未承認・禁忌・適応外医薬品等の使用の適否等について決定した時および申請した診療科の遵守状況を確認した時に、その内容について病院長に報告すること。
(6) 委員会における審査資料および議事概要ならびに申請を行った診療科の遵守状況の確認記録を審査の日または確認の日から少なくとも5年間保存すること。
なお本件における患者さんへの同意は原則的に個別同意としていますが、薬品の使用状況によりことなります。