定款

一般社団法人 未来医学研究会定款

第1章 総則

(名称)

第1条 当法人は、一般社団法人未来医学研究会と称する。その英文名は、The Society of Future Medicineとする。(略称は、SFMとする)

(主たる事務所)

第2条 当法人は、主たる事務所を東京都新宿区河田町8番1号東京女子医大先端生命医科学センター内に置く。
2 当法人は、理事会の議決により、従たる事務所を必要な地に置くことができる。

(目的)

第3条 当法人は、先端医学、先端医療に関する諸般の融合テクノロジー及び生物・社会科学分野における先端的知見の結集・開発並びにその融合分野の研究の進歩・先端医療の世界普及を図って未来医学の実現に貢献するとともに、会員相互の研鑽と教育交流を通じて学術文化の発展と科学技術立国の諸策に寄与することを目的とする。

(目的事業)

第4条 当法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 学会、研究会、講演会及び講習会等の先端医療に関する教育啓蒙的会合の開催
(2) 学会誌及び図書の刊行
(3) その他前条の目的を達成するために必要な事業

(公告)

第5条 当法人の公告は、電子公告による。
2 やむを得ない事由により、電子公告によることができない場合は、官報に掲載する方法による。

(事業年度)

第6条 当法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

第2章 会員及び社員

(種別等)

第7条 当法人の会員は、次の3種とし、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)上の社員とする。
(1)正会員 

  1. 東京女子医科大学バイオメディカル・カリキュラム課程の正規修了者で入会した個人
  2. 先端生命医科学及び先端融合医療テクノロジー分野での学織と経験を有する者で、当法人の目的に賛同し、正会員1名以上の推薦によって入会した個人

(2)賛助会員 当法人の目的に賛同し、事業を賛助するために入会した個人又は団体
(3)名誉会員 先端生命医科学の進歩又は当法人の発展に対して功労のあった者で社員総会において承認された者

(入 会)

第8条 正会員又は賛助会員として入会しようとする者は、理事会が別に定める入会手続により、申し込まなければならない。ただし、名誉会員は、入会の手続を要せず、本人の承諾をもって足りる。

(入会金及び会費)

第9条 正会員は、社員総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
2 賛助会員は、社員総会において別に定める会費を納入しなければならない。
3 名誉会員は、入会金及び会費を納めることを要しない。

(会員の資格喪失)

第10条 会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
(1)会費の納入が継続して2年以上なされなかったとき。
(2)当該会員が死亡し、又は解散したとき。
(3)総正会員の同意があったとき。
2 正会員がその資格を失ったときは、この法人の社員たる資格を失う。

(退会)

第11条 正会員及び賛助会員は、所定の退会届を提出して、任意にいつでも退会することがきる。ただし、1か月以上前に、会長あてその旨予告をしなければならない。

(除名)

第12条 会員が次の各号の一に該当する場合には、社員総会において、社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上の議決に基づき、除名することができる。この場合、その会員に対し、社員総会の1週間前までに、理由を付して除名する旨の通知をなし、社員総会において、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1)この法人の定款又は規則に違反したとき。
(2)この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(3)その他の正当な事由があるとき。
2 前項により除名が議決されたときは、その会員に対し、通知するものとする。

第3章 社員総会

(種類)

第13条 当法人の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会の2種とする。

(構成)

第14条 社員総会は、すべての社員をもって構成する。
2 社員総会における議決権は、社員1名につき1個とする。

(権限)

第15条 社員総会は、次の事項を議決する。
(1)役員の選任及び解任
(2)定款の変更
(3)各事業年度の事業報告及び決算(報告)
(4)入会の基準並びに会費及び入会金の金額
(5)会員の除名
(6)長期借入金並びに重要な財産の処分及び譲受け
(7)解散
(8)合併並びに事業の全部及び事業の重要な一部の譲渡
(9)理事会において社員総会に付議した事項
(10)前各号に定めるもののほか、一般法人法に規定する事項及びこの定款に定める事項

(開催)

第16条 定時社員総会は、毎年1回、毎事業年度の終了後3か月以内に開催する。臨時社員総会は、必要がある場合に開催する。

(招集)

第17条 社員総会は、会長が招集する。ただし、すべての社員の同意がある場合には、書面又は電磁的記録による議決権の行使を認める場合を除き、その招集手続を省略することができる。
2 社員総会を招集するときは、会議の日時、場所、社員総会の目的である事項を記載した書面又は電磁的記録をもって、開催日の2週間前までに発する。

(議長)

第18条 社員総会の議長は、会長がこれに当たる。

(議決)

第19条 社員総会の議決は、法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した社員の議決権の過半数をもって行う。

(書面表決等)

第20条 やむを得ない理由のため社員総会に出席できない社員は、あらかじめ通知された事項について書面又は電磁的記録をもって表決し、又は他の社員を代理人として表決を委任することができる。
2 前項の場合における前条の規定の適用については、その社員は出席したものとみなす。

(議事録)

第21条 社員総会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成しなければならない。

第4章 役員

(役員の種類及び定数)

第22条 当法人に次の役員を置く。
理事 5名以上50名以内
監事 2名以内
2 理事のうち、1名を代表理事とし、代表理事をもって会長とする。また、3名以内を副会長とすることができる。
3 理事のうち1名を専務理事とすることができる。

(選任等)

第23条 理事及び監事は、社員総会において社員の中より選任する。
2 会長、副会長及び専務理事は、理事会において選任する。
3 監事は、理事又は使用人を兼ねることができない。
4 理事のうち、理事のいずれか1名とその配偶者又は3親等内の親族その他特別の関係にある者の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。監事についても同様とする。
5 他の同一の団体の理事又は使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係にある者である理事の合計数は、理事の総数の3分の1を超えてはならない。監事についても同様とする。

(理事の職務・権限)

第24条 会長は、当法人を代表し、その業務を執行する。
2 副会長は、会長を補佐する。
3 専務理事は、当法人の業務を執行する。

(監事の職務・権限)

第25条 監事は、理事の職務執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事はいつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、当法人の業務及び財産の状況の調査をすることが出来る。

(任期)

第26条 役員の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2 欠員により選任された役員の任期は前任者又は現任者の残任期間とする。

第5章 理事会

(構成)

第27条 理事会は、すべての理事をもって構成する。

(権限)

第28条 理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。
(1)社員総会の日時及び場所並びに議事に付すべき事項の決定
(2)規則の制定、変更及び廃止に関する事項
(3)前各号に定めるもののほか、当法人の業務執行の決定
(4)会長、副会長及び専務理事の選定及び解職

(招集)

第29条 理事会は、会長が招集する。

(議長)

第30条 理事会の議長は、法令に別段の定めがある場合を除き、会長がこれに当たる。

(議決)

第31条 理事会の議事は、この定款に別段の定めがあるもののほか、特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって決する。

(決議の省略)

第32条 理事が、理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について、議決に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の議決があったものとみなすものとする。ただし、監事が異議を述べたときは、その限りではない。

(議事録)

第33条 理事会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成し、出席した会長及び監事は、これに署名押印しなければならない。

第6章 財産及び会計

(財産の管理・運用)

第34条 当法人の財産の管理・運用は、会長が行うものとし、その方法は、理事会で別途定める。

(事業計画及び収支予算)

第35条 当法人の事業計画及び収支予算については、毎事業年度開始日の前日までに会長が作成し、理事会の議決を得て、直近の社員総会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。

(事業報告及び決算)

第36条 当法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が事業報告書及び計算書類並びにこれらの付属明細書(以下計算書類等という。)を作成し、監事の監査を受け、理事会の承認を得た上で、定時社員総会において承認を得るものとする。
2 当法人は、前項の定時社員総会の終結後直ちに、法令の定めるところにより、貸借対照表を公告するものとする。

第7章 定款の変更、合併及び解散等

(定款の変更)

第37条 この定款は、社員総会において、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数の議決により変更することができる。

(解散)

第38条 当法人は、一般法人法第148条第1号、第2号及び第4号から第7号までに規定する事由によるほか、社員総会において、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数の議決により解散することができる。

(残余財産の処分)

第39条 当法人が解散等により清算するときに有する残余財産は、社員総会の決議を経て国若しくは地方公共団体に寄付するものとする。

第8章 事務局

(設置等)

第40条 当法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
3 重要な職員は、会長が理事会の承認を得て任免する。

(委任)

第41条 この定款に定めるもののほか、当法人の運営に必要な事項は、理事会の議決により別に定める。

第9章 附 則

(最初の事業年度)

第42条 当法人の設立初年度の事業年度は、第6条の規定にかかわらず、当法人の設立日から平成22年3月31日までとする。

(設立時役員等)

第43条 当法人の設立当初の役員は次の通りとし、その任期は第26条第1項の規定にかかわらず平成21年度に関する定時社員総会の終結の時までとする。

設立時代表理事 岡野光夫
設立時理事 大和雅之
設立時理事 江上美芽

(設立時社員)

第44条 設立時社員の氏名及び住所は次の通りである。

設立時社員  氏名 岡野光夫
設立時社員  氏名 大和雅之
設立時社員  氏名 江上美芽
設立時社員  氏名 小幡誠

(法令の準拠)

第45条 本定款に定めのない事項は、全て一般法人法その他の法令に従う。

以上、一般社団法人未来医学研究会設立のため、この定款を作成し、設立時社員が次に署名又は記名押印する。

平成21年4月26日
設立時社員 岡野光夫
設立時社員 大和雅之
設立時社員 小幡誠